業務案内 > 調停・訴訟

調停・訴訟

調停・訴訟

こんなとき

  • 商品の代金を払ってもらえない
  • お金を返してもらえない
  • 敷金を返してもらえない
  • 遺産分割協議がまとまらない

状況に応じて以下のような手段があります

  • 裁判外の交渉、内容証明郵便の発送。
  • 少額訴訟・・・60万円以下の金銭の支払を求める訴えに限定されますが、原則として一日(最初の口頭弁論期日)で審理を終え、判決は審理終了後直ちに言い渡されます。その日のうちに全ての証拠を提出しなければなりません。
  • 支払督促・・・主に金銭の支払を求める場合に利用され、証拠調べや相手方に対する審尋等をせず、書類審査だけで裁判所(書記官)から相手方に督促状(支払督促)が発せられるもので、相手方との間で債務の存在や金額に争いがない場合や明確な証拠がある場合などに適しています。
  • 遺産分割調停、審判・・・家庭裁判所で裁判官、調停委員を交えて協議します。合意に達しない場合には、申立てにより家庭裁判所が審判によって分割を命じます。

報酬

  • 事案により異なります。どうぞご相談ください。

ご用意ください

  • 事案によりご連絡させていただきます。