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成年後見
こんなとき
- 離れて暮らしている母に最近認知症の症状が・・・。
先日も高額なふとんを買わされてしまって困っています
- 認知症の父の不動産を売却して介護施設の入所費用に充てたい
- 知的障害を持つ息子の将来をきちんと託しておきたい
- 老人ホームにいる母の年金を持ちだしてしまう兄に困っています
- 一人暮らしの老後を安心して過ごしたいので、判断能力が衰えたときに備えて財産管理等を予め託しておきたい(任意後見制度)
成年後見制度には以下のような類型があります
- 本人の現在の判断能力に応じて「補助」・「保佐」・「後見」の各類型があります。本人の判断能力が「ほとんどない」場合には「後見人」が選任されます。後見人には、本人に代わって預貯金の払い出しや介護施設の入所契約をすることのできる代理権が与えられるほか、本人が後見人の知らないところで締結した契約を取り消すことのできる取消権も付与されます。成年後見人には親族の他、司法書士や社会福祉士等の第三者もなることができます。
- 本人の判断能力がしっかりしているうちに、自らの判断能力が衰えてしまったときに備えて、あらかじめ支援してもらう内容を公正証書により契約しておく制度が任意後見制度です。この制度を利用すると自ら希望する範囲の事務処理を、自分の信頼する人に任せることができます。任意後見契約は将来、本人の判断能力が衰えたときに効力を生じますが、足腰が不自由なためすぐに財産管理をまかせたいというような場合は、同時に財産管理の委任契約を締結することもできます。
報酬
ご用意ください