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相続
こんなとき
- 先月主人が亡くなりました。自宅の名義を私に変えたいのですが。
- 亡くなった父の銀行預金を引き出そうとしたところ遺産分割協議書をつくってほしいと言われました。
- 土地の名義が10年前に亡くなった祖母のままになっています。相続人のうち何人かは亡くなってしまいました。どうすればよいのでしょう。
- 遺産は不動産だけです。どうしても話がまとまらないのですがどうしたいいでしょう。
- 亡くなった父にはかなりの借金があります。私たちが払わなければならないのでしょうか。
以下のようなサービスを行います。
- 事案に応じて遺産分割協議書、相続分譲渡証明書、特別受益証明書等各種書類を作成し、不動産の名義を変更いたします。
- 登記手続では、主に被相続人の出生時から死亡時までの記載のある除籍謄本・原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票、不動産の固定資産税評価証明書等が必要になります。当事務所ではご依頼いただければこれら役所からの書類の手配も代行させていただきます。
- 寄与分、特別受益等を考慮した公平な遺産分割、代償分割、換価分割といった柔軟な分割方法のご提案をさせていただきますが、話がまとまらない場合には家庭裁判所での遺産分割調停という方法もございます。調停申立書の作成も承ります。
- 亡くなった方に借金が多い場合には、相続放棄・限定承認を検討する余地があります。原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければならないので注意が必要です。これら申立書の作成も承ります。
- その他、遺言書がある場合、代襲相続人がいる場合、数次相続が発生している場合、遺産分割の調停が成立している場合、前妻との間に子供がいる場合、養子がいる場合、相続人に未成年者がいる場合、相続人に認知症の方がいる場合、相続税がかかりそうな場合、等書類作成に関連する各種相談に応じます。
報酬
ご用意ください
- 被相続人、相続人様の住所(本籍)、氏名がわかるもの
- 名義を変える不動産の所在地がわかるもの(固定資産税の納付通知等)