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遺言・帰化
こんなとき(遺言)
- 子供がいない場合・・・夫婦の一方が亡くなった場合、法定相続人は配偶者と兄弟姉妹(親が生きていれば親)で、法定相続分は各4分の3と4分の1です。兄弟姉妹の中に亡くなっている方がいる場合、甥や姪が代襲相続人になります。不動産や預貯金の名義を配偶者に変えるのにも兄弟姉妹や甥、姪の印鑑が必要になります。
- 子供たちの仲が悪い場合・・・それなりの遺産があると、子供たちの配偶者の意向も加わり遺産分割がまとまらないことが多いようです。
遺言書によりきちんと意思表示をしておくことにより無用な衝突を避けることができます。
- 先妻の子と後妻の子がいる場合、内縁の妻がいる場合、お世話になった方に遺贈したい場合等
こんなとき(帰化)
- 韓国国籍の父の子として日本で生まれ本国の言葉もわからない。
今後、帰国するつもりもないので老後のことも考えて日本国籍を取得したい。
遺言について
- 遺言は法律の定める方式に従ってなされなければなりません。
代表的な遺言の方法として公正証書遺言と自筆証書遺言があります。公正証書遺言は公証人・証人の関与のもと厳格な方式で作成されますので、方式不備により無効となったり、意味不明瞭で後日紛争が発生したりすることもありません。遺言書の原本は公証役場で保管され、死後の検認手続きも不要です。自筆証書遺言の場合には一人で簡便に作成することができますが、そのぶん方式を遵守して、遺言者の意図を的確に表現し、せっかく残した遺言が無効とならないよう配慮する必要があるでしょう。当事務所では、配偶者や特定の子の将来に配慮しておきたい場合、内縁関係・孫・知人等相続権のない者に財産を残したい場合、前妻との間の子供には財産を残したくない場合等、各事情に応じた遺言の作成を手助けします。
帰化について
- 帰化申請においては、本国からの身分関係を証する戸籍等の取り寄せ(日本語への翻訳)からはじまって様々な書類を手配しなければなりません。また動機書・履歴書・親族の概要・生計の概要・自宅付近の略図他多数の書類を作成しなければなりません。当事務所では、必要書類の手配の段階からサポートさせていただきます。
報酬
- 遺言・・・5万円〜
- 帰化申請申立・・・20万円〜
ご用意ください(遺言)